NPO法人の解散清算手続きサポート | 東京都杉並区の行政書士事務所

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 NPO法人の活動が事実上休止していたとしても、法律上の権利や義務はそのまま継続し、原則的には理事の責任となります。
 納税の義務などが代表例で、昨今では、代表理事宛に税務署から個別の通知・督促が来ることがあります。
 また、放置されたため事業報告書の提出義務が履行されてない場合、NPO法人は認証取り消しとなり、解散となります。(東京都の場合3年で取消) その場合、解散当時の理事は、2年間あらたにNPO法人の理事に就任することが出来なくなります。
 当事務所では、NPO法人の解散、清算手続きについて、サポート致します。
 下記の例をご覧ください。

アポイント
TEL、メール等でお問い合わせください。
ご希望の場所まで当方よりご訪問させて頂きます。
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お打ち合わせ
初回打ち合わせでは、
清算、解散手続きのお手続きについてご説明いたします。
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以下の手続きを行います。
・社員総会(解散決議)
・清算人の決定
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・解散及び清算人の登記
・解散届出書の提出(所轄庁)
・官報公告(2か月以内に3回以上)
・催告、債務の分配等
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・清算結了の登記
・清算結了届 (所轄庁)
・異動(清算結了)届出書の提出(税務署等)
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手続き完了後も、ご不明点は遠慮なくお問い合わせください。
上記に係る費用等について
・当事務所の報酬 73,500円
・公告費用 約31,000円×3回
・登記事項証明書取得費用 700円×2回程度
・清算人の印鑑登録証明書取得費用 数百円

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