NPO法人設立 東京都と内閣府の注意点 | 東京都杉並区の行政書士事務所

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NPO法人は、各都道府県知事により設立が認可されます。
東京都の場合、他の都道府県に比して圧倒的に申請数が多い関係上、手続のフローが他の都道府県と異なっている部分があります。
ご自身で申請書を作成される場合には、特に注意が必要です。

東京都発行「特定非営利活動法人ガイドブック」を入手しましょう。
表記の理由から、東京都独自の手続についてよく理解する必要があります。是非、入手しましょう。
逆に、このガイドブックがあれば、当面認証までの手続きについては、市販の書籍は不要ですので安上がりです。・¥520 全219ページ・東京都庁の3階で販売されています。・一部大手書店にもあります。・Webからダウンロードもできますが、買ってしまった方が良いと思います。
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設立申請相談を受けましょう。
都庁の窓口において、申請書類の形式的なチェックを受けることが出来ます。
一般の方が、一回で形式の整った書類を作成することは中々困難ですので、この機会をご活用ください。・東京都生活文化局都民生活部管理法人課受付・TELで予約の上、出向きます。03-5388-3095・時期により、予約は3週間程度先の日付になります。・なお、認証の可否に関わる実質的な審査ではありません。
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東京都の基準を理解しましょう。
設立認証及び運営上の監督基準について、東京都独自の基準があり、申請書類は、この基準を満たしている必要があります。・上記パンフレットp141以降に記述があります。
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※平成24年4月1日より、NPO法が改正されます。従来の内閣府認証NPO法人は、主たる事務所がある都道府県が所轄庁となります。また、3月末までの間も、設立については、新所轄庁が認証することとなりました。

内閣府への設立申請は、郵送となります。
申請は原則郵送となります。
書留等で内閣府に書類が到着したとしても、受理されたことにならず、審査待ちの状態となります。※この状態については批判もありますが、、、
現状(H23.6)、書類到着から受理、形式審査の完了まで約1カ月かかります。
よって、内閣府認証のNPO法人の設立を予定される場合には、東京都認証に比して、1ヶ月程度期間の余裕をみる必要があります。
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書類に不備があると、最初からやり直しです。
申請書類に不備があった場合、郵送で返却されるとともに、不備事項を指摘されます。
しかしこの指摘事項はすべての不備を網羅しているものではなく、再提出の結果、新たな不備を指摘されることも多々あります。
再提出の場合、再度1ヶ月程度待たされた上で、受理、形式審査を受けることになります。
当事務所が関与した例では、9ヶ月間このやり取りを繰り返し、困り果ててご相談にお見えになった例がありました。当事務所が修正のうえ申請した書類は受理されております。
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