NPO法人、株式会社の設立とビジネスをサポートする東京都千代田区水道橋 山西行政書士事務所山西行政書士事務所ロゴ


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NPO法人解散清算サポート

 NPO法人の活動が事実上休止していたとしても、法律上の権利や義務はそのまま継続し、原則的には理事の責任となります。
 納税の義務などが代表例で、昨今では、代表理事宛に税務署から個別の通知・督促が来ることがあります。
 また、放置されたため事業報告書の提出義務が履行されてない場合、NPO法人は認証取り消しとなり、解散となります。(東京都の場合3年で取消) その場合、解散当時の理事は、2年間あらたにNPO法人の理事に就任することが出来なくなります。
 当事務所では、NPO法人の解散、清算手続きについて、サポート致します。
 下記の例をご覧ください。

アポイント
 TEL、メール等でお問い合わせください。
ご希望の場所まで当方よりご訪問させて頂きます。
お打ち合わせ
初回打ち合わせでは、
清算、解散手続きのお手続きについてご説明いたします。
以下の手続きを行います。
 ・社員総会(解散決議)
 ・清算人の決定
 ・解散及び清算人の登記
 ・解散届出書の提出(所轄庁)
 ・官報公告
 ・催告、債務の分配等
 ・清算結了の登記
 ・清算結了届 (所轄庁)
 ・異動(清算結了)届出書の提出(税務署等)
手続き完了後も、ご不明点は遠慮なくお問い合わせください。
上記に係る費用等について
 ・当事務所の報酬 105,000円
 ・公告費用 約40,000円(改正NPO法により軽減されました。)
 ・登記事項証明書取得費用 600円×2回程度
 ・清算人の印鑑登録証明書取得費用 数百円